社宅で節税のはずが・・・
こんにちは、開業医の皆様。
東京都練馬区で
開業医専門の税務顧問を務める
公認会計士・税理士の大久保達弥です。
住宅を社宅にする節税対策は
一般的で多くの企業で活用されていますが、
使い方を誤ると追徴課税のリスクがあります。
今回はその一例をお話ししたいと思います。
突然の電話
ある開業医が突然、
税務署から「2週間後に税務調査に行きます」と通知を受け、
不安になりました。
なぜなら、これまでの5年間、
税務申告書を出しても税務署から何も言われなかったからです。
税務調査の結果
結果的に、
その開業医は二重で追徴課税を受けることになりました。
原因は、
税理士による社宅の処理に問題があったからです。
大部分の税理士さんはきちんと処理をしているはずですが、
これを機に、
もし自宅を社宅にしている開業医の皆様がいらっしゃいましたら、
以下の点を確認してみてください。
• ちゃんと自分が法人に家賃を支払っているか?
• 家賃の計算がルールに則ったものであるか?
もし不安がある場合や、
ご自分の顧問税理士に聞きづらいという方は、
お気軽にご連絡ください。
私が社宅家賃の適正な水準を解説させていただきます。
開業医の皆様、
もし現在の顧問税理士に不満がある場合、
私、大久保達弥と一緒に税務調査対策や経費対策を検討してみませんか?
私の専門知識と経験を活かし、
あなたのビジネスを成功へと導くお手伝いをさせていただきたいと思います。
お気軽にお問い合わせください。
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メール:higeokubo@gmail.com
Tel:090-8844-1980
どんなお悩みも、どんなご質問も大歓迎です。お待ちしております!