顧問税理士だから知ったネタになる話

公認会計士・税理士の大久保達弥がこれまでに経験してきたネタになる話を書いています。

中古自動車節税の悲劇

中古自動車節税の悲劇

こんにちは。
東京都練馬区で開業医専門の税務顧問を務める
公認会計士・税理士の大久保達弥です。

今日は、巷で有名な4年落ち中古自動車節税についてお話します。

今日の見出しです。
1.なぜ、4年落ちの中古車は節税になるのか?
2.減価償却費の計算方法
3.4年落ちの中古車を買ったその後
4.車を買った2年後

 

1.なぜ、4年落ちの中古車は節税になるのか?

自動車は、買ったときに一度に経費としては計上できないのです。

何年にもわたって使用できるため、
一度に経費とすると購入した期の経費だけ膨らんでしまうので、
適当でないと判断されるためです。

適当でない理由は、
①自動車を購入しなかった他の期との比較ができない
②長期間にわたって使うのに、1期にだけ費用がしわ寄せされるのはおかしい
などがあげられます。

では、なぜ、節税になるのか?
それは、中古資産の耐用年数の計算に秘密があるからです。

中古資産の耐用年数 = 法定耐用年数 - 経過年数 + 経過年数 × 20%

計算式は上のようになっていますが、
自動車の耐用年数は6年です。

新車登録後4年経過している中古自動車の耐用年数が何年になるのか
計算式に入れてみます。

中古資産の耐用年数=6年ー4年+(4年×20%)=2年(小数点以下切捨て)

4年落ちの中古車を買うと、税法上の耐用年数は2年になりました。

償却率の表をみると、耐用年数2年の定率法だと、
償却率は1.00です。
つまり、全額償却してよいということです。

そのため、経費が欲しい経営者に対して、
4年落ちの中古車は節税になると言われるのです。


2.減価償却費の計算方法


税法における減価償却費の計算は、
所得税法人税では別に定められています。
(償却年数は同じです。)

 

4年落ちの中古者が節税として利用できるのは、
定率法を採用しているときです。

4年落ちの中古車は、
税法の規定に従うと、
耐用年数2年で計算していいことになります。

そして、
定率法で耐用年数2年の減価償却資産は、
1年目で1円を残した全額が償却できるのです。

経費が欲しい経営者の方は、
4年落ちの中古車が欲しくなったことでしょう。


3.4年落ちの中古車を買ったその後

 

よくある話なのですが、
4年落ちの中古車を
決算月に買う経営者がいます。

で、こう言うんです。
「4年落ちの中古車を買いましたので、
全額経費になりますよね?」

答は、
なりません・・・・・


減価償却の計算は、
月割りで行います。

決算月に購入すると、
減価償却費の計算は
12分の1しか経費に算入されません。

普段から、
税理士にいろいろ聞いてくる経営者なら、
事前に1カ月しか償却できないと聞かされていたでしょう。

でも、
こういう経営者の方は、
普段は聞いてこないんですよ。

どこかから聞きかじった節税策を持ってきて、
どや顔で出してくるんです。

どうにかなりませんか?
と言われても、
ルールなのでどうにもなりません。


4.車を買った2年後

 

さて、ここからはクルマを買った2年後の話です。

クルマを変えたくなった経営者の方は、
また4年落ちの中古車を探してきます。

こんどは、きちんと期首に購入して
全額を経費にしようと考えます。

ところが、
買い換えるということは、
前のクルマは売却するということになります。

4年前に買ったベンツだと、
買取価格はきちんとつきますから、
売却益が出てきます。

従業員が仕事で使うような乗用車だと
こんな心配はいらないのですがね。

クルマで節税する場合には、
このあたりのところまで考えて
購入してください。

今日は以上です。

 

<ご案内>

月額11,000円からの安心料。
大久保公認会計士・税理士事務所の
開業医セカンドオピニオンコースです。

あなたも私、大久保達弥と一緒に、
税務調査対策や経費対策を検討してみませんか?

 

私の知識と経験を活かして、
そして、私のネットワークを使って

有能な社労士さんや司法書士さんなどと一緒に
あなたのビジネスをサポートできることを信じています。

 

東京都練馬区光が丘

メール:higeokubo@gmail.com

Tel:090-8844-1980