顧問税理士だから知ったネタになる話

公認会計士・税理士の大久保達弥がこれまでに経験してきたネタになる話を書いています。

中古自動車節税の悲劇

中古自動車節税の悲劇

こんにちは。
東京都練馬区で開業医専門の税務顧問を務める
公認会計士・税理士の大久保達弥です。

今日は、巷で有名な4年落ち中古自動車節税についてお話します。

今日の見出しです。
1.なぜ、4年落ちの中古車は節税になるのか?
2.減価償却費の計算方法
3.4年落ちの中古車を買ったその後
4.車を買った2年後

 

1.なぜ、4年落ちの中古車は節税になるのか?

自動車は、買ったときに一度に経費としては計上できないのです。

何年にもわたって使用できるため、
一度に経費とすると購入した期の経費だけ膨らんでしまうので、
適当でないと判断されるためです。

適当でない理由は、
①自動車を購入しなかった他の期との比較ができない
②長期間にわたって使うのに、1期にだけ費用がしわ寄せされるのはおかしい
などがあげられます。

では、なぜ、節税になるのか?
それは、中古資産の耐用年数の計算に秘密があるからです。

中古資産の耐用年数 = 法定耐用年数 - 経過年数 + 経過年数 × 20%

計算式は上のようになっていますが、
自動車の耐用年数は6年です。

新車登録後4年経過している中古自動車の耐用年数が何年になるのか
計算式に入れてみます。

中古資産の耐用年数=6年ー4年+(4年×20%)=2年(小数点以下切捨て)

4年落ちの中古車を買うと、税法上の耐用年数は2年になりました。

償却率の表をみると、耐用年数2年の定率法だと、
償却率は1.00です。
つまり、全額償却してよいということです。

そのため、経費が欲しい経営者に対して、
4年落ちの中古車は節税になると言われるのです。


2.減価償却費の計算方法


税法における減価償却費の計算は、
所得税法人税では別に定められています。
(償却年数は同じです。)

 

4年落ちの中古者が節税として利用できるのは、
定率法を採用しているときです。

4年落ちの中古車は、
税法の規定に従うと、
耐用年数2年で計算していいことになります。

そして、
定率法で耐用年数2年の減価償却資産は、
1年目で1円を残した全額が償却できるのです。

経費が欲しい経営者の方は、
4年落ちの中古車が欲しくなったことでしょう。


3.4年落ちの中古車を買ったその後

 

よくある話なのですが、
4年落ちの中古車を
決算月に買う経営者がいます。

で、こう言うんです。
「4年落ちの中古車を買いましたので、
全額経費になりますよね?」

答は、
なりません・・・・・


減価償却の計算は、
月割りで行います。

決算月に購入すると、
減価償却費の計算は
12分の1しか経費に算入されません。

普段から、
税理士にいろいろ聞いてくる経営者なら、
事前に1カ月しか償却できないと聞かされていたでしょう。

でも、
こういう経営者の方は、
普段は聞いてこないんですよ。

どこかから聞きかじった節税策を持ってきて、
どや顔で出してくるんです。

どうにかなりませんか?
と言われても、
ルールなのでどうにもなりません。


4.車を買った2年後

 

さて、ここからはクルマを買った2年後の話です。

クルマを変えたくなった経営者の方は、
また4年落ちの中古車を探してきます。

こんどは、きちんと期首に購入して
全額を経費にしようと考えます。

ところが、
買い換えるということは、
前のクルマは売却するということになります。

4年前に買ったベンツだと、
買取価格はきちんとつきますから、
売却益が出てきます。

従業員が仕事で使うような乗用車だと
こんな心配はいらないのですがね。

クルマで節税する場合には、
このあたりのところまで考えて
購入してください。

今日は以上です。

 

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とあるクリニックの悲劇

私は東京都の練馬で
医療クリニック専門の税理士をやっている
大久保 達弥です。

 

知人の税理士さんから聞いた話です。

そのクリニックでは4ヶ月ほど前からマーケティング施策を実施し、自費診療の医療報酬を2倍にする目標で動いていました。

しかしなかなか結果が出ないまま年度末を迎えていました。

ここで問題が起きます。

 

どんな問題が起きたのか?

 

年度末に突然、今まで仕掛けていたマーケティング施策が一気に爆発し、新患数が2倍に増えました。


その結果1ヶ月で自費診療の報酬が目標だった2倍に到達し、税金対策をする間もないまま決算月を迎えました。

院長が気がついたときには診療報酬は2倍にアップしていて、そのほとんどが自費診療だったので利益も大幅に増えていました。

 

院長は焦りました・・・

このあと、院長がとった行動とは?

 

つづきはこちらから

nihoncs.jp

 

今日はここまでです。

 

 

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大久保公認会計士・税理士事務所の顧問コースご案内

大久保公認会計士・税理士事務所の顧問コース

こんにちは。

東京都練馬区で開業医専門の税務顧問を務める

公認会計士・税理士の大久保達弥です。

今日は、クリニック様向け顧問コースのご案内です。

 

☆通常顧問コース

サービス内容

・月次決算書の作成

・年度決算書の作成

・税務申告書の作成

法定調書合計表の作成

・償却資産税申告書の作成

・源泉所得税の申告

・もう少し経費になる金額が増えたら・・・などの相談

・わからないことの相談、質問(ただし、会計と税務について)

社会保険料に関する質問やアドバイス、届出などは

オプションで有資格者が対応します。

料金(年間売上8000万円以下の場合)

  • 1院:55,000円/月、
  • 法人の場合2院:83,000円/月、以下1院増加するごとに33,000円/月
  • MS法人 1社:44,000円/月
  • 税務調査の立会:66,000円/日

 

料金(年間売上8000万円超の場合)

  • 1院:55,000円~/月で相談
  • 法人の場合2院:88,000円~/月、以下1院増加するごとに33,000円~/月
  • MS法人 1社:44,000円~/月
  • 税務調査の立会:66,000円/日

※年間売上8000万円超の場合は、作業量を見たうえで相談

 

このコースで契約前に先生にご用意いただくもの

  • 決算書・帳簿・税務申告書(各3年分、別法人を運営している場合にはその法人についても3年分)
  • 現在の給与について、全員の給与データを前年分と本年分(別法人を運営している場合にはその法人についても前年分と本年分)
  • 退職金制度の有無、従業員の勤続年数と退職時期までの期間と退職金がわかる資料
  • 賞与規程、賞与の水準
  • 現在の借り入れ状況がわかる資料

※ この情報は2023年4月時点でのものです。

セカンドオピニオンコース

顧問税理士さんが作成した

決算書や毎月の試算表を

セカンドピニオンの視点でチェックし、

税金対策面をアドバイスすることも可能です。

 

もし先生が今の顧問税理士さんに依頼して作った決算書・税務申告書の中で、

  1. 先生として納得のいかないところがある
  2. もう少し融通の効いた経費処理をしたい
  3. 別の角度から攻めた税金対策の意見を聞きたい

といった先生の気持ちにお応えします。

毎月1回、事前に資料を頂いたうえで、Zoomで面談いたします。

 

今までの顧問税理士先生との関係を壊すことなく、

違った目から見た意見を知ることができます。

 

顧問料:11,000円/月

 

※ この情報は2023年4月時点でのものです。

 

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社宅で節税のはずが・・・

こんにちは、開業医の皆様。

東京都練馬区

開業医専門の税務顧問を務める

公認会計士・税理士の大久保達弥です。

 

住宅を社宅にする節税対策は

一般的で多くの企業で活用されていますが、

使い方を誤ると追徴課税のリスクがあります。

今回はその一例をお話ししたいと思います。

 

突然の電話

ある開業医が突然、

税務署から「2週間後に税務調査に行きます」と通知を受け、

不安になりました。

なぜなら、これまでの5年間、

税務申告書を出しても税務署から何も言われなかったからです。

 

税務調査の結果

結果的に、

その開業医は二重で追徴課税を受けることになりました。

原因は、

税理士による社宅の処理に問題があったからです。

 

大部分の税理士さんはきちんと処理をしているはずですが、

これを機に、

もし自宅を社宅にしている開業医の皆様がいらっしゃいましたら、

以下の点を確認してみてください。


• ちゃんと自分が法人に家賃を支払っているか?
• 家賃の計算がルールに則ったものであるか?

 

もし不安がある場合や、

ご自分の顧問税理士に聞きづらいという方は、

お気軽にご連絡ください。

私が社宅家賃の適正な水準を解説させていただきます。

 

開業医の皆様、

もし現在の顧問税理士に不満がある場合、

私、大久保達弥と一緒に税務調査対策や経費対策を検討してみませんか?

私の専門知識と経験を活かし、

あなたのビジネスを成功へと導くお手伝いをさせていただきたいと思います。

 

お気軽にお問い合わせください。

 

東京都練馬区
メール:higeokubo@gmail.com
Tel:090-8844-1980

どんなお悩みも、どんなご質問も大歓迎です。お待ちしております!

「会社のお金は俺のもの!?」は間違いです!

 

 

こんにちは。

東京都練馬区で開業医専門の税務顧問を務める

公認会計士・税理士の大久保達弥です。

 

今日は、個人と法人の区別が曖昧だったある先生の実話をお話します。

 

個人事業時代

この先生が個人事業主として開業した当時、
金融機関から積極的に借入れのオファーが寄せられました。

 

先生にとって、開業後はそれほど多額の資金は必要ありませんでした。

 

そこで、金融機関は借換えを提案しました。

 

先生の借換え基準はシンプルで、


「とにかく金利が安いこと」

でした。

 

そして、

借り換えて資金が増えたら、

そのお金を証券会社に入れてしまうんです。

 

ただ、個人事業主だったので、

横領や貸付金にはなりませんでした。

 

法人化後

先生のクリニックが順調に拡大し、

法人化に踏み切りました。

 

法人化しても拡大は続いたのですが、

ここでまた先生の借換え癖が再燃しました。

 

新たな金融機関から低金利での借換え提案が寄せられたのです。

 

先生は、良い提案を受けるとすぐに決断します。

 

私への相談はありませんでした。

月に1回の面談で、

「先生、今月は借換えしましたか?」

と私が質問するまで、

その事実は明かされなかったのです。

 

しかも、多額の借入れをして、

そのお金を一部、個人口座に移してしまうのです。

 

これは、法人が先生個人に対して貸し付けている状態です。

期中であれば返済すれば問題ないですが、

期末になると困ります。

 

決算書に先生個人への貸付金が残ってしまうのです。

 

これは避けたい状況です。

 

私は先生に対して、

「期末に残らないよう返済してください」

と繰り返しお願いしました。

 

決別の時

先生は、

私の「法人のお金を借りないでください」

という依頼を無視し続けました。

 

法人の決算書に先生個人への貸付金が残ると、

決算書を提出する都道府県から問い合わせが来ることになります。

 

私は、きれいな決算書を作りたくて、

このような状況に悩まされていました。

 

先生とは多くのエピソードを共有してきましたが、

精神的に疲れ果て、

顧問を辞めることを決断しました。

 

先生とのお別れは残念でしたが、

それもまた人生の選択のひとつでした。

 

今日はここまでです。

 

 

これを読んでいる先生、

私、大久保達弥と一緒に、

税務調査対策や経費対策を検討してみませんか?

 

よろしければこちらもお読みください。

クリニック院長がやっていたダメすぎる節税対策のすべて | 日本医療クリニック節税対策センター

私の知識と経験を活かして、
先生のクリニック経営をサポートできることを信じています。

 

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奥様の報酬削減ができず〇〇した会社の教訓

奥様の報酬削減ができず〇〇した会社の教訓

税金対策に失敗した社長の物語と顧問の提案

こんにちは。
東京都練馬区で開業医支援に特化したノウハウで
先生方を支援している

公認会計士・税理士の大久保達弥です。

 

経営者の中には、

税金対策として別法人を作り、

奥様を社長にして、

所得の分散を図っている方も多くいらっしゃいます。

 

そんなよくあるやりかたで

税金対策に失敗したケースもあるということを

今日は書きます。

 

税金対策としての別法人設立

とあるビジネスでうまくいっていた社長さん(男性)。

彼は、課税所得が多いことに悩み、

新たに奥様を社長にした会社を設立しました。

 

奥様の会社と男性の会社の取引内容

そこで、奥様の会社に従業員を所属させ、

自分の会社に出向させるという算段です。

そして、奥様は社長業務を行い、

役員報酬を2000万円もらうことにしたのです。

2000万円が妥当かどうかはわかりませんが、

課税所得も出ていたようですし、

ビジネスもうまく回っていたのでしょう。

 

突然のピンチ

しかし、ある日、

グループの業績が一気に悪化しました。

 

男性の会社も、

奥様の会社も、

赤字転落です。

 

急遽、呼ばれて顧問契約

私は、知り合いにこの会社を紹介され、

急遽顧問として契約することになりました。

 

そこでグループの状態を見て思ったのは、

奥様の会社が要らないんじゃないかというものでした。

 

経営改善策の提案

私は顧問として提案しました。

奥様の会社を無くして、

従業員を直接雇用にすれば、

奥様の会社に支払っていた手数料が不要になり、

奥様の役員報酬も不要になる。

 

とりあえずの危機は生き延びられる、

と考えたのです。

 

しかし、

奥様はその考えには反対でした。

 

そこで、私は新たな提案をしました。

まずは奥様の役員報酬の減額を提案しました。

 

社長(男性)へ最後の提案

私は経営者に対して、

こう言いました。

 

「奥様の報酬を下げないと会社が持ちませんよ。
もうつぶれますよ」

 

しかし、私の提案はついに聞き入れられないままでした。

 

最後に

1年後、

その会社はもうありませんでした。

 

この実話は、経営者が顧問のアドバイスを受け入れる重要性を示しています。

私たちは、専門家としての知識と経験を活用して、

あなたの会社が成功するための戦略や助言を提供できます。

 

しかし、

最終的には経営者がアドバイスを受け入れ、

実行する意思がなければ、

私たちの力も限られてしまいます。

私たちの力を活用して、

あなたの会社が危機を乗り越え、

成長していくために、

私と協力して取り組みましょう。

 

私、大久保達弥はこのような経験を持つ税理士として、

あなたのビジネスに寄り添い、

税務調査対策や経費対策を提案します。

 

私の知識と経験を活かして、

あなたのビジネスをサポートさせてください。

お気軽にお問い合わせください。

私と共に、持続的な成功への道を歩むことができるよう、

ぜひ顧問の依頼をご検討ください。

大久保公認会計士事務所

東京都練馬区
mail:higeokubo@gmail.com

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税務調査の経験から(その2)

税務調査の経験から(その2)

 

税務調査では、予期せずアウトになった項目や、

意外にもセーフになった項目があります。

 

今日は、そんな経験のなかの一つを書きます。

 

ナゾのゴルフクラブ

あるドクターは、開業してから

ゴルフに行くことが増えました。

 

増えたと言っても、もとはほとんどやっていなかったので、

年に数回程度でした。

 

税務調査で、

とある百貨店から購入したものを

全部洗いだしたことがありました。

 

百貨店に行って、

伝票のコピー持ってましたよ。

 

で、

ゴルフ関係の買い物が目立ったわけです。

 

ゴルフウェア、ゴルフクラブ、ボールなどなど・・・

これが経費に入っておりました。

 

購入時には私はこの先生とは契約していなかったので、

私が処理したものではないのですが、

経費に入っていました。

 

あー、ダメだなこれはと思ったのですが、

事態は意外な展開を見せたのです。

 

 

税務署の発想はこうだった

 

それなりに偉い方が調査に来ていたのですが、

ゴルフクラブやウェアなどの購入額を集計したあとで、

「これは経費として認めますね。」

と言われたのでした。

 

その根拠は、ゴルフの回数でした。

 

この先生は、

患者さんを紹介してもらうため、

接待でゴルフに行っていたのです。

 

それが理解されたのが、

ラウンド回数でした。

 

この先生は、

ゴルフが趣味ではなく、

本当に仕方なくゴルフをやっていたようで、

年に数回しかプレー代を経費に入れていなかったのです。

 

月に2回のプレー代でしたら、

経費として認められなかったかもしれません。

 

年に数回だったので、

売上拡大のための接待として認められたのでした。

 

さて、私がこれまで経験してきた話、

友人から聞いた話が満載の記事を読んでみませんか?

クリニック院長がやっていたダメすぎる節税対策のすべて | 日本医療クリニック節税対策センター

 

開業医の先生だけでなく、
一般事業会社の社長さんにも役に立つものですので、
多くの方に読んでいただけるとうれしいです。

 

今日はここまでです。

 

大久保公認会計士事務所

練馬区光が丘7-8-1-1905
090-8844-1980

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